NPO(特定非営利活動)法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し設立の認証を受ける必要があります。 所轄庁は4ヶ月以内に認証または不認証の決定を行い、認証されれば登記することにより法人としてスタートすることができます。 |
※所轄庁:事務所が所在する都道府県知事。ただし、2以上の都道府県の区域内に 事務所を設置する場合は内閣総理大臣が所轄庁となる。 |
毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等及び役員名簿等を作成しなければなりません。 |
最初は微力ながら社会に貢献したいと始めたボランティア活動であったかもしれませんが、やがて賛同者が増えて資金が大きく動き出すと、事業体として経営を考えなくてはなりません。活動をさらに活性化させる組織作り、資金の透明性を高め、リベラルな経営をしていかなければ事業として継続していくことは困難です。 上記の通り、各種手続き、資料の準備等設立から運営まで複雑なことは多々あります。わからないこと、相談したいことがございましたらお気軽に当事務所までご連絡ください。 |